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5.団体扱いの民間保険の手続き

5.団体扱いの民間保険の手続き

 ご退職後は、「4月以降の学校等への勤務予定」の有無によってお手続きが異なります。

 

【2024/4/19追記】

弘済会の保険契約につきましては、ご退職後は個別扱いとなります。

そのため、ご退職後の4月からも学校等で勤務されている場合でも給与引去りができません。

ご案内への掲載ができておらず、お詫び申し上げます。 

 

 

①4月からも学校等へ勤務する場合

【提出書類】

 なし(お手続き不要)

 

◇原則、退職前と同様に給与引去りを継続します。

 

◇ご継続いただくには、高校生協の組合員であることが条件です。

ただし、給与引去りができない所属や勤務形態、途中休職状態になられた場合は口座振替への切替が必要なため、高校生協への口座登録をお願いいたします

 

 

給与引去りできない場合 

下記の所属・勤務形態の場合は給与引去りができません。

1.高校生協の手続き】は、[②-1継続する場合]の取り扱いとなりますのでご了承ください。

 

 ⇒・一部の市立学校私立学校他県の学校へ勤務される方

  ・会計年度任用職員の方

 

 

 

②4月以降学校等へ勤務しない場合

ご退職後は団体扱いできる保険と、できない保険(個別扱いとなる保険)がありますので、それぞれご確認ください。

 

退職後も団体扱いできる保険

東京海上日動 団体扱自動車保険

2019年度より、高校生協の継続組合員となることで、これまでどおり団体割引を適用した団体扱いが可能になりました。

保険としての手続きは不要ですが、高校生協の継続組合員であることが条件です。

継続手続きとして口座のご登録(【1.高校生協の手続き】の[②-1継続する場合])をお願いいたします。

 

解約をご希望の場合は、担当代理店までご連絡ください。

 

 

 退職後は個別扱いとなる保険

朝日生命、アフラック、かんぽ生命(簡易保険含む)、旧AIGスター生命、ジブラルタ生命(弘済会)、住友生命、第一生命、大樹生命、日本生命、富国生命、プルデンシャル生命、明治安田生命

※五十音順

 

ご退職後は”団体扱い”から”個別扱い”へ変更となります。

そのため、ご退職に伴って各保険会社へ保険料の引き落とし口座の設定等が必要となります。

ご契約に関するお手続きは各保険会社様へお問い合わせください。

 

ただし、ご退職日までに契約者変更を伴う手続きを予定している場合には、団体扱いが外れないと手続きできないことがございます。その際には、各保険会社だけではなく、広島県高校生協にもご一報ください。

 

なお、団体扱いが外れることにより、割引されていた分若干保険料が上がります。

 

 

 

 

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