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よくある質問事項

よくある質問事項

高校生協の退職に係る諸手続きについて、下記の項目別によくある質問事項をまとめています。

お手続きの参考にしていただければ幸いです。

また、下記の提出書類につきましては、高校生協および高教組主催の退職予定者説明会での配布(※)、または学校・ご自宅宛に送付した「高校生協 退職手続き書類」の中に封入されています。

なお、加入内容に合わせて書類を封入しているため、組合員様の加入有無によって封入書類が異なります。

 

※高校生協および高教組主催の「退職予定者説明会」が中止・開催なしとなった場合は、手続き資料の送付のみです。

 

 <封入書類>

 ○高 校 生 協:「預金口座振替依頼書」、「脱退届」

 ○教職員共済:総合共済「継続確認書」、「退職見舞金請求書」

  ※「総合共済」未加入でその他の共済のみ契約のある方⇒「退職組合員加入承認申請書」

 ○アフラック:Aflac専用「預金口座振替依頼書」

 

 

高校生協
教職員共済
希望者グループ保険
団体扱いの民間保険
その他

 

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高校生協の利用について

高校生協では、チラシ等のご注文、ガソリン・百貨店カードのご利用、希望者グループ保険のご継続などにつきまして、お手続きいただくことでご退職後も継続利用が可能です。

ご退職後のご利用代金のご請求は、高校生協に登録のご口座より口座振替となります。

なお、4月からも学校等へ勤務する場合は、引き続き給与引去りとなります。

 

 

 

Q.4月からも引き続き教職員関係の勤務先へ勤務するので、退職手続きはしなくてもよいか。A.4月からの勤務有無にかかわらず、必ずお手続きをお願い致します。
 
Q.退職後は利用しない/脱退したい。A.「脱退届」をご提出ください。脱退とともにお預かりしていた出資金をお返しいたします。
 
Q.現在も利用代金は口座引きになっているが、必ず「預金口座振替依頼書」を提出しないといけないのか。A.「口座に変更がないか」「継続利用希望か」の確認も兼ねておりますので、ご提出ください。ご提出が難しいようでしたら、お電話による口頭確認も行っておりますので、高校生協へお申し出ください。
 
Q.ガソリンカードや百貨店カードを作っているが、脱退後も利用できるのか。A.脱退後はご利用いただけません。引き続き、もしくは新たにご利用いただくには、高校生協の継続手続き(口座登録)が必要となりますので、「預金口座振替依頼書」をご提出ください。脱退後に再度利用される場合も同様です。
 
Q.今のところ利用予定がないので脱退したいが、脱退後にまた利用できるよう手続き可能か。A.高校生協の継続組合員として、再度ご加入および口座登録手続きをしていただくことでご利用いただけます。ご加入の際には、出資金をお預かりさせていただきます。
 
Q.書類を紛失した。A.書類を再送付いたしますので、高校生協までご連絡ください。「預金口座振替依頼書」と「脱退届」は、「1.高校生協の手続き」ページにPDFを載せておりますので、そちらをダウンロードしてご利用いただくことも可能です。

 

 

 

 

 

 

教職員共済について

「総合共済」は、教職員関係の勤務先にお勤めの間のみご加入いただける共済です。

ご退職時には必ずお手続きください。

その他の共済にご加入の方につきましては、ご退職後も退職組合員となっていただくことで継続可能です。

ご退職時に教職員共済へ未加入の方も、新たに組合員となっていただくことで、ご退職後もご加入いただけます。

 

 

総合共済について

 

Q.退職後も継続したい。A.4月からも教職員関係のお勤め先へ勤務される場合はご継続いただけます。継続をご希望の場合は、総合共済の「継続確認書」をご提出ください。
 
Q.総合共済を解約したい/退職見舞金を受け取りたい。A.総合共済の「退職見舞金請求書」をご提出ください。早期退職の方につきましては、退職の事実を確認する必要がありますので、「退職証明書」を所属の学校で取得いただくか、辞令のコピーを添付してご提出をお願いいたします。
 
Q.総合共済の継続は、フルタイム勤務でなくても可能か。A.継続可能です。教職員関係の勤務先にお勤めであれば、勤務形態は問いません。
 
Q.退職後、翌年度からは私学、県外の学校へ勤務する。総合共済の継続は可能か。A.継続可能です。ただし、所属支部の異動を伴う場合がございますので、まずは高校生協へご連絡ください。
 
Q.退職見舞金を受け取った後も総合共済の保障は続くのか。A.保障は退職日で終了いたします。また、継続手続きをされていない限り、退職見舞金の受取有無に係わらず、保障は退職日で終了いたします。
 
Q.総合共済継続後の掛金の支払い方法は、引き続き給与引去りなのか。A.原則給与引去りを継続します。ただし、給与引去りできない所属や勤務形態の方は、高校生協へ口座を登録いただき、その登録口座からの自動振替となります。口座振替の場合、掛金は半年払(年2回)へ変更されます。
 
Q.掛金は引き続き月払のままか。A.月払いのままです。ただし、給与引去りできない所属や勤務形態の方は、月払から半年払の口座振替へ変更になります。引落し時期は6月25日と12月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。なお、書類のご提出が遅くなりますと、時期がズレることもあります。
 
Q.退職の手続き書類を提出しなかった期間の保障はどうなるのか。A.ご継続希望の場合のみ、一時的な掛金未納扱いとさせていただき、未納期間分を一括納入していただくことで退職日以降の保障を途切れなく継続することが可能です。継続希望でない場合は、退職日以降の保障はありません。
 
Q.退職後、教職員関係の勤務先に勤める予定だが、4月からではない。勤務の始期に合わせて総合共済も継続したいが、中断は可能か。A.総合共済の中断はできません。一度退職見舞金を受け取っていただくことになります。退職見舞金受取後の5月以降であれば、勤務の始期から再度加入することは可能です。
 
Q.退職見舞金を請求予定だが、退職日までに請求事案があった。共済金の請求可能か。A.請求事由発生日がご契約期間内(加入~退職日まで)であれば、退職見舞金を受け取られた後でもご請求いただけます。所定の請求書類がございますのでご連絡ください。 ※ご請求には事由発生時の勤務先の証明が必要な場合がございますので、ご退職日までにご請求されることをお勧めしております。
 
Q.退職見舞金はいつ送金されるのか。A.4月22日(月)共済代理店必着分までは5月22日(水)の送金予定です。以降は毎月20日共済代理店必着で翌月22日送金となります。該当日が金融機関休業日の場合は、その前営業日に変更となります。
 
Q.退職見舞金の送金前にお知らせ等は届くのか。A.送金月の中頃に、教職員共済本部からご登録のご自宅住所宛へ送付されます。
 
Q.継続する共済がある場合、出資金は返ってこないのか。A.原則、引き続きお預かりしております。出資金は、原則すべての共済契約が終了となられた際に、払戻希望のお申し出及びお手続きにより返戻が可能となります。ただし、共済契約がある場合でも、最低出資金である100円を残して利用分量割戻金の範囲であれば、別途払戻手続きをしていただくことで返戻可能です。 ※年金共済は受取終了までが契約期間ですのでご注意ください。また、払戻時期については契約状況により異なりますので、共済代理店(高校生協)までお問い合わせください。

 

 

 

○総合共済「退職見舞金請求書」について
Q.打ち出されている(記載されている)個人情報等に誤り/変更したい事項がある。A.訂正・変更箇所に二重線を引き、余白に訂正・変更後の情報をご記入ください。

 

Q.退職後の住所(共済関係郵便物等の送付先)を自宅以外に変更したいが可能か。A.契約保全やアフターフォローを行う観点から、原則ご自宅住所をご登録いただくようお願いしております。どうしても不都合がある場合には自宅以外にも変更可能な場合もありますが、すべての共済関係郵便物が変更後の住所に届くようになります。一部のみの郵送先の変更はできません。

 

Q.受取口座を変更したい。A.組合員様ご本人名義の個人口座であれば変更可能です。口座欄にご希望の金融機関名等の口座情報をご記入ください。 ※当請求書で変更できるのは退職見舞金の送金先のみです。その他共済の掛金等の引落し口座を変更されたい場合は、別途口座変更用紙のご提出が必要となりますので、ご希望の方はご連絡ください。

 

Q.「退職組合員加入承認申請書」欄の記入は必要か。A.退職日以降も継続する共済契約がある場合は、継続確認のためご記入をお願いしております。共済契約があって、退職と同時に解約等をご希望の場合は、別途お手続き書類をお送りいたしますので、高校生協へご連絡ください。 ※ただし、解約届のご提出がご退職日以降となった場合は、原則ご提出いただいた書類の消印日より前にさかのぼって解約はできませんのでご注意ください。

 

Q.「増資申込書」欄の記入は必要か。A.総合共済以外に共済のご契約があり、増資をご希望の場合はご記入ください。あくまで任意の増資のため、希望されない場合は記入不要です。総合共済以外に共済契約がない方につきましては、増資いただけませんのでご了承ください。

 

Q.書類を紛失した。A.再発行いたしますので共済代理店までご連絡ください。再発行の請求書でご請求いただく場合、定年退職者であっても、退職事実を改めて確認するため、「退職証明書」もしくは「辞令のコピー」の添付が必要となります。

 

 

 

○総合共済「継続確認書」について
Q.継続希望だが、4月からの勤務先が決定していない。書類は早く出してしまいたいが、どうすればいいか。A.4月からの勤務先を空欄で出していただいても構いません。ただし、勤務先が決定しましたら必ずお電話等でご連絡くださいますようお願いいたします。なお、勤務先が確認できない場合はご継続いただけません。

 

Q.退職後、教職員関係の勤務先に勤めているが、継続の手続きをしていなかった。退職日以降でも手続き可能か。A.状況によって異なりますので、速やかに共済代理店(高校生協)へご連絡ください。

 

Q.継続の手続きは、退職時に一度行えばそれ以降の案内・手続きはないのか。A.継続のお手続きは、継続の意思確認・勤務事実の確認も含めて1年ごとにしていただきます。ご退職時と同様に、毎年2~3月頃に「退職見舞金請求書」「継続確認書」の2点をお送りしますので、どちらか必ずご提出をお願いいたします。

 

 

 

年金共済について

 

Q.年金受取への移行手続きに関する案内書類は、いつ頃届くのか。A.お届けの時期は、ご加入の型によって異なります。
<A型・B型>
60歳を迎えられる誕生月の4カ月ほど前にご自宅へお届けします。
※B型のうち、5年間の掛金払込期間が必要なご契約の場合は、”60歳を迎えられる誕生月”または”5年間の掛金払込期間終了月の翌月”のどちらか遅いほうになります。
<適格型>
掛金払込終了月の3カ月ほど前にご自宅へお届けします。
 
Q.年金受取への移行手続きに関する案内が届いたが、積立を継続したい。A.ご加入の型によって手続き方法が異なりますので、ご注意ください。
<A型・B型>
手続き不要です。(自動的に最長75歳まで積立が継続されます)
自動的に積立を継続された場合、75歳3カ月目まで、年金受取に係る移行案内は発行されませんので、それ以前の年金受取への移行手続きをご希望の場合は、共済代理店(高校生協)へお申し出ください。
<適格型>
必ず積立の継続(掛金払込期間の延長)手続きをお取りください。
掛金払込期間終了月の3カ月前に「掛金払込期間終了のお知らせ」をお送りしますので、お知らせに綴り込まれている『適格型契約 払込期間終了に係る手続き書類』(ハガキ)の”掛金払込期間を延長する”に〇印をつけ、必要事項をご記入のうえ、ハガキに記載された提出期限までにご提出ください。提出期限を過ぎた場合、自動的に受取移行となり、積立継続(掛金払込期間の延長)はできません。
なお、積立金の状況等により、最長65歳を迎える誕生月の前月まで掛金払込期間を延長できる場合があります。
 
Q.年金受取へ移行する手続きをしたい。A.ご加入の型によって手続き方法が異なりますので、ご注意ください。
<A型・B型>
60歳を迎えられる誕生月の4カ月ほど前に「年金移行手続きに関するご案内」をお送りしますので、年金受取を希望される時期が近づきましたら、ご案内に綴り込まれている『原資明細書兼共済金請求書請求用紙』(ハガキ)に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
毎月20日締切(教職員共済必着)で、翌月中旬~下旬に年金受取へ移行するための書類一式を送付いたします。
※B型のうち、5年間の掛金払込期間が必要なご契約の場合は、”60歳を迎えられる誕生月”または”5年間の掛金払込終了月の翌月”のどちらか遅いほうに「年金移行手続きに関するご案内」が送付されます。
<適格型>
年金受取への移行を希望する場合は、お手続き不要です。
自動的に掛金払込終了後の直近3月中旬~下旬に年金受取への移行手続き書類一式をお送りします。
それ以前に手続きを進めたい場合は、掛金払込期間終了月の3カ月前に送付される「掛金払込期間終了のお知らせ」に綴り込まれている『適格型契約 払込期間終了に係る手続き用紙』の”年金移行手続きをする”に〇印をつけ、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
毎月20日締切(教職員共済必着)で、翌月中旬~下旬に年金受取へ移行するための書類一式をお送りいたします。
 
Q.年金共済の移行手続きに関する案内やお知らせが見当たらない。A.共済代理店(高校生協)へご連絡ください。

 

 

 

その他共済について

 

Q.退職後も教職員共済を継続することは可能か。A.退職後も継続可能です。「総合共済」以外の共済の継続をご希望の方には、「退職組合員加入承認申請書」よる継続意思確認をお願いしております。
①総合共済未加入の方…別途申請書のご提出が必要となります。該当の方には書類を同封しておりますのでご提出ください。
②総合共済ご加入で退職見舞金を請求される方…「退職見舞金請求書」中段に申請書欄がありますので、そちらに記入してご提出ください。
③総合共済ご加入で総合共済を継続される方…総合共済「継続確認書」のご提出をもって継続意思確認とさせていただいております。継続終了時には、②と同様に「退職見舞金請求書」の申請書欄へご記入してご提出ください。
 
Q.退職日までに、または退職と同時に変更/解約したい共済がある。A.別途お手続き書類をお送りいたしますので、お申し出ください。
 
Q.高校生協を脱退しても教職員共済は継続できるのか。A.ご継続いただけます。ただし、総合共済を継続される場合は、高校生協の組合員であることが条件ですので、高校生協の脱退はできません。

 

 

 

 

 

希望者グループ保険について

希望者グループ保険は1月~12月の1年更新契約です。

毎年7月前後に翌年の契約更新についてご案内等を行っておりますが、ご退職者様に関しましては加入限度額変更を伴うため、退職予定のご連絡をいただいた後、退職後のご契約について訪問による確認・説明をさせていただいております。

ご加入の方は、ご退職後の継続をするか否かをご選択していただくことになります。

※退職時のお手続きで変更の内容が適用されるのは、ご退職後の翌年1月からとなります。

 

 

 

Q.退職後も継続可能か。A.各保障の継続可能年齢までは継続可能です。ただし、更新時の年齢が61歳以上の方は、加入コース・金額に制限があります。退職前までの内容で継続更新できない場合もございますのでご注意ください。
 
Q.中途解約をしたい。A.解約届をお送りいたしますのでご連絡ください。ただし、次回の配当金は給付対象外となる場合がございますのでご注意ください。
 
Q.手続き書類はいつ届くのか。/早く書類をもらいたい。A.ご退職予定の連絡をいただいた後、明治安田生命保険会社の担当者より個別にご案内いたします。その際に面談・ご説明とともにお渡ししております。どうしても面談が難しい場合は郵送で書類をお送りいたしますので、ご連絡ください。定年以外の退職者の方につきましては、異動発表まで退職かどうかの判断がつかないため、個別にご連絡がない限りは異動発表後にご案内いたします。※定年退職者の方には、8月頃の訪問面談でご案内や書類を配布している場合もあります。
 
Q.書類を紛失した。A.再発行いたしますので広島県高校生協へご連絡ください。

 

 

 

 

 

団体扱いの民間保険について

ご退職後、4月からも学校等へ勤務される場合は団体扱いを継続し、保険料は原則給与引去りです。

ただし、給与引去りできない所属や勤務形態の方は、保険料は口座振替となる場合がございます。

 

4月以降学校等への勤務がない場合は、”団体扱い”から”個人扱い”へ変更となります。

そのため、ご退職に伴って各保険会社へ保険料の引き落とし口座の設定等が必要となりますので、お手続きはご加入の各保険会社様へ直接お問い合わせください。

 

なお、ご退職日までに契約者変更を伴う手続きを予定している場合には、団体扱いが外れないと手続きできないことがございます。その際には、各保険会社だけではなく、広島県高校生協にもご一報ください。

 

 

 

 

その他お問い合わせ先

 高校生協での必要なお手続きは上記項目のみですが、ご退職に伴うお手続きはほかにも沢山あると思います。

 その中でもよくあるお問い合わせについて、正規のお問い合わせ先を記載いたしますので、お困りの際はご参考ください。

 

 

 ○公的年金のお手続き

  公立学校共済組合 広島県支部

  〒730-8514 広島市中区基町9-42 広島県教育委員会事務局 管理部健康福利課内

  TEL(082)211-3550 

 ○健康保険証のお手続き

  公立学校共済組合 広島県支部

  〒730-8514 広島市中区基町9-42 広島県教育委員会事務局 管理部健康福利課内

  TEL(082)211-3550

 ○小中学校等義務制の学校にお勤めの間、学校生協へ加入されていた方

  広島県学校生活協同組合 

  〒732-0052 広島市東区光町2-8-32  エコード広島2F

  TEL(082)264-3311

 

 

 

上記で解決しなかったご不明点につきましては、お気軽に広島県高校生協へお問い合わせください。

 

○高校生協、グループ保険、その他の保険に関するお問い合わせ

 TEL(082)244-2311

 

○教職員共済(総合共済、年金共済、その他共済)に関するお問い合わせ

 TEL(082)909-7100 

 フリーダイヤル(0120)955-245

 

○アフラック(団体扱い)の保険に関するお問い合わせ 

 株式会社 広島県学校用品協会

 TEL(082)249-4013

 

 

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