2.教職員共済「総合共済」の手続き
「総合共済」は、教職員関係の勤務先に勤められている期間中のみご契約いただける共済です。
ご退職される場合、ご退職以降も学校等に勤務(退職後の暫定再任用・継続勤務等)される場合に限り、ご継続いただけます。勤務形態は問いません(臨採、時間講師等非常勤、会計年度任用職員なども可)。
継続しない又は継続資格がない(ご退職以降学校等へ勤務しない)場合は、退職見舞金をお受け取りいただきます。
継続希望有無にかかわらず、ご退職時には必ず下記①②いずれかの手続きをお願いいたします。
①「総合共済」を継続する場合
ご継続は、「ご退職以降も学校等へ勤務される」こと、及び「高校生協の組合員である」ことが条件です。
勤務形態は問いません。(臨採、時間講師等非常勤、会計年度任用職員なども可)
掛金は、原則毎月の給与引去りを継続します。
ただし、給与引去りできない所属や勤務形態、中途退職や休職等になられた場合は口座振替(年2回の半年払)への切替が必要となるため、高校生協への口座登録をお願いいたします。
【提出書類】
「総合共済 継続確認書」
※一緒に同封されている「退職見舞金請求書」は提出不要です。
☆ ご継続後は、1年ごとに翌年度の継続希望確認を行います。
毎年2~3月頃にご継続に関する書類をお送りいたしますので、必ずご提出ください。
ご継続後の退職見舞金の受取は、原則継続勤務終了後になります。
※翌年度の継続確認期間に限り、翌年度勤務予定がある場合でも、年度末をもって退職見舞金を受け取って終了することも可能です。ご希望の場合は、共済代理店(高校生協)へご連絡ください。
給与引去りできない場合
下記の所属・勤務形態の場合は給与引去りできない場合があります。
その場合は【1.高校生協の手続き】において[②-1継続する場合]の取扱いとなります。
⇒・一部の市立学校や私立学校、他県の学校へ勤務される方
・会計年度任用職員の方 など
※私立学校や他県の学校等へ勤務される方は別途お手続きが必要な場合もございます。
詳しくは共済代理店(広島県高校生協)へお問い合わせください。
②「総合共済」を継続しない場合
「総合共済」を継続しない/継続資格がない場合は、退職見舞金(※)の受取手続きをお願いいたします。
※退職見舞金とは、総合共済の契約期間に応じて、ご退職時にお支払いする総合共済の保障の1つです。
【提出書類】
「総合共済 退職見舞金請求書」
→機械印字があり、”退職時の勤務先”および”退職年月日”に相違がない方は、本請求書のみご提出ください。
☆年度末時点で60歳未満の退職(予定)者、退職時の勤務先や年月日に変更がある方
退職事実・内容の確認のため、「辞令のコピー」又は「退職証明書」を添付してご提出ください。
☆請求書が手書き発行されている方(教職員共済脱退後の退職、紛失再発行含む)
退職事実・内容の確認のため、「辞令のコピー」又は「退職証明書」を添付してご提出ください。
●受取口座について●
退職見舞金の受取口座は、教職員共済の登録口座以外でも可能です。
ご希望の口座がある場合やもともと登録口座がない場合は、受取口座欄にご希望の口座(組合員本人名義)をご記入ください。
※教職員共済の登録口座変更は、同請求書ではできません。
別途書類をご提出いただく必要がありますので、共済代理店(高校生協)へご連絡ください。
●送金時期●
4月21日(月)共済代理店(高校生協)必着分までは、5月22日(木)の送金予定です。
以降は、毎月20日までに共済代理店必着で、翌月22日(土日祝日の場合は前営業日)の送金となります。
請求書ご提出後、送金月の中頃に、ご自宅へ「送金のお知らせ」が教職員共済より発送されますのでご確認ください。なお、当お知らせの送付先を任意のご住所に変更することはできません。ご了承ください。
●総合共済以外に共済契約がある場合●
総合共済以外に教職員共済の契約がある場合は、「退職見舞金請求書」下部の「退職組合員加入承認申請書」欄を必ずご確認ください。
ご退職後も継続して利用する共済がある場合は”加入”に〇印と、教職に就かれてからの在職期間をご記入ください。
その記入をもって、他共済の継続意思確認とさせていただきます。
共済契約の有無に関しては、「現在の利用共済」の欄をご覧いただくか、共済代理店(高校生協)までお問い合わせください。
ご利用されている共済がある場合、出資金と利用分量割戻金は引き続きお預かりいたします。
なお、ご退職後に共済契約を解約もしくは更新否認をご希望の場合は、共済代理店へご連絡いただくか、「現在の利用共済」欄の該当共済付近にご記入ください。別途お手続きについてご連絡いたします。
共済契約があり、申請書欄が未記入の場合は、確認のご連絡をさせていただく場合がございます。