2.教職員共済「総合共済」の手続き
「総合共済」は、現職中(退職後の暫定再任用・継続勤務等含む)のみご加入いただける共済です。
ご退職後、4月からも学校等に勤務される方は、その勤務期間中に限りご継続いただけます。
継続における勤務形態は問いません(臨採、時間講師、非常勤等も可)。
継続しない又は継続資格がない(4月以降学校等へ勤務しない)場合は、退職見舞金をお受け取りいただきます。
継続希望有無にかかわらず、ご退職時には必ず下記いずれかの手続きをお願いいたします。
①「総合共済」を継続する場合
【提出書類】
「総合共済 継続確認書」
◇ご継続は「4月からも学校等へ勤務される」こと、及び「高校生協の組合員である」ことが条件です。
ご継続意思および4月からの勤務先を確認するため、「継続確認書」を必ずご提出ください。
◇掛金は、原則毎月の給与引去りを継続します。
給与引去りができない所属や勤務形態の場合は、掛金払込方法の口座振替への切替や別途お手続きの必要がございますので、高校生協へご連絡をお願いいたします。
◇ 退職前までとは異なり、ご退職後は1年ごとに翌年度の総合共済の継続確認を行います。
毎年3月頃にご継続に関する書類をお送りいたしますので、必ずご提出ください。
ご継続後の退職見舞金の受取は、原則勤務等終了後になりますが、翌年度勤務予定がある場合でも、年度末をもって退職見舞金を受け取って終了することは可能です。ご希望の場合は、都度共済代理店(高校生協)へご連絡ください。
給与引去りできない場合
下記の所属・勤務形態の場合は給与引去りができません。
【1.高校生協の手続き】は、[②-1継続する場合]の取扱いとなります。
⇒・一部の市立学校や私立学校、他県の学校へ勤務される方
・会計年度任用職員の方
※私立学校や他県の学校等へ勤務される方は別途お手続きが必要な場合もございます。
詳しくは当代理店(広島県高校生協)へお問い合わせください。
②「総合共済」を継続しない場合
「総合共済」を継続しない・継続資格がない場合は、退職見舞金請求書にて退職見舞金の受取手続きをお願いいたします。
※退職見舞金とは、総合共済の契約期間に応じて、お支払いする総合共済の保障の1つです。
【提出書類】
「総合共済 退職見舞金請求書」
「退職見舞金請求書」に機械印字があり、退職時の勤務先や年月日に相違がない方は「退職見舞金請求書」のみご提出ください。
☆年度末時点で60歳未満の退職者、退職時の勤務先や年月日に変更がある方
退職事実・内容の確認のため、「辞令のコピー」又は「退職証明書(教職員共済様式)」を添付してご提出ください。
☆請求書が手書き発行されている方(教職員共済脱退後の退職、紛失再発行含む)
退職事実・内容の確認のため、「辞令のコピー」又は「退職証明書(教職員共済様式)」を添付してご提出ください。
〇受取口座について
退職見舞金の受取口座は、教職員共済の登録口座以外でも可能です。
ご希望の口座がある場合や登録口座がない場合は、受取口座欄にご希望の口座(組合員本人名義)をご記入ください。
※教職員共済の登録口座自体の変更は、同請求書ではできません。
別途書類をご提出いただく必要がありますので、共済代理店(高校生協)へご連絡ください。
〇送金時期
4月22日(月)共済代理店(高校生協)必着分までは、5月22日(水)の送金予定です。
以降は、毎月20日までに共済代理店必着で、翌月22日(土日祝日の場合は前営業日)の送金となります。
請求書ご提出後、送金月の中頃に、ご自宅へ「送金のお知らせ」が教職員共済より発送されますのでご確認ください。なお、当お知らせの送付先を任意のご住所に変更することはできません。ご了承ください。
〇総合共済以外に共済契約がある場合
総合共済以外に教職員共済の契約がある場合は、「退職見舞金請求書」下部の「退職組合員加入承認申請書」欄を必ずご確認ください。
ご退職後も継続して利用する共済がある場合は”加入”に〇印と、教職に就かれてからの在職期間をご記入ください。
その記入をもって、継続の意思確認とさせていただきます。
共済契約の有無に関しては、「現在の利用共済」の欄をご覧いただくか、共済代理店(高校生協)までお問い合わせください。
利用されている共済がある場合、出資金と利用分量割戻金は引き続きお預かりいたします。
なお、ご退職後に共済契約を解約もしくは更新否認をご希望の場合は、共済代理店へご連絡いただくか、「現在の利用共済」欄の該当共済付近にご記入ください。別途お手続きについてご連絡いたします。
共済契約があり、申請書欄が未記入の場合は、確認のご連絡をさせていただく場合がございます。