2.教職員共済「総合共済」の手続き
教職員共済の「総合共済」は、現職中(再任用等含む)のみご加入いただける共済です。
ご退職後、再任用等で教職員関係の職場に勤務される方は、その勤務期間中に限りご継続いただけます。なお、再任用等は、フルタイム・ハーフタイム、臨時、時間講師等勤務形態は問いません。
継続しないもしくは継続資格がない場合は、退職見舞金をお受け取りいただけます。
継続有無にかかわらず、必ず次のどちらかの手続きをお願いいたします。
<提出書類>
総合共済を継続する場合:総合共済 継続確認書
総合共済を継続しない場合:総合共済 退職見舞金請求書
総合共済を継続する場合
ご継続いただくには、ご退職後、再任用等で教職員関係の職場に勤務されることが条件となります。
再任用等は、フルタイム・ハーフタイム、臨時、時間講師等勤務形態は問いません。
ただし、継続確認書にて再任用先の勤務先名をお申し出いただく必要がございますので、必ずご提出ください。
※私立学校へ勤務される方も継続可能です。継続される場合は、新しい勤務先を共済代理店(高校生協)までご連絡ください。
なお、退職前までとは異なり、ご退職後は1年ごとに翌年度の総合共済の継続確認を行います。
毎年3月頃にご継続に関する書類をお送りいたしますので、必ずご提出ください。
ご継続後の退職見舞金の受取は、原則再任用等終了後になりますが、翌年度も再任用で勤める予定がある場合でも、年度末をもって退職見舞金を受け取って終了することは可能です。ご希望の場合は、都度共済代理店(高校生協)へご連絡ください。
総合共済継続後の掛金につきましては、退職前までと異なり、給与引去りができなくなります。
ご退職後は、高校生協の継続組合員になっていただき、その登録口座より年二回の半年払いの口座振替に変更させていただきますので、高校生協の継続手続きも合わせてお願いいたします。
<口座振替時期>
毎年6月25日、12月25日(土日祝日の場合は翌営業日)
総合共済を継続しない場合
総合共済を継続しない、もしくは継続資格がない場合、退職見舞金請求書にて退職見舞金受け取り手続きをお願いいたします。
※退職見舞金とは、総合共済の契約期間に応じて、お支払いする総合共済の保障の1つです。
請求書に機械印字があり、退職年月日に変更がない方は『退職見舞金請求書』のみご提出ください。
若年退職者の方や退職年月日に変更がある方は、退職年月日のわかる辞令のコピー、もしくは同封の「退職証明書」を添付してご提出ください。
また、請求書を手書き発行されている方(紛失再発行含む)も、辞令のコピーもしくは「退職証明書」を添付してご提出をお願いいたします。
〇受取口座について
退職見舞金の受取口座は、教職員共済の登録口座以外でも可能です。ご希望の口座がある場合や登録口座がない場合は、受取口座欄にご希望の口座をご記入ください。
なお、教職員共済の登録口座自体の変更は、同請求書ではできません。別途書類をご提出いただく必要がありますので、共済代理店(高校生協)へご連絡ください。
※口座に関しましては、組合員様ご本人の個人口座以外はご指定いただけません。
〇送金時期
4月21日(金)共済代理店(高校生協)必着分までは、5月22日(月)の送金予定です。
以降は、毎月20日までに共済代理店必着で、翌月22日(土日祝日の場合は前営業日)の送金となります。
請求書ご提出後、送金月の中頃に、ご自宅へ「送金のお知らせ」が教職員共済より発送されますのでご確認ください。なお、当お知らせの送付先を任意のご住所に変更することはできません。ご了承ください。
〇総合共済以外に共済契約がある場合
総合共済以外に教職員共済の契約がある場合は、「退職見舞金請求書」下部の「退職組合員加入承認申請書」欄を必ずご確認ください。
ご退職後も継続して利用する共済がある場合は”加入”に〇印と、教職に就かれてからの在職期間をご記入ください。その記入をもって、継続の意思確認とさせていただきます。
共済契約の有無に関しては、「現在の利用共済」の欄をご覧いただくか、共済代理店(高校生協)までお問い合わせください。
利用されている共済がある場合、出資金と利用分量割戻金は引き続きお預かりいたします。
なお、ご退職後に共済契約を解約もしくは更新否認をご希望の場合は、共済代理店へご連絡いただくか、「現在の利用共済」欄の該当共済付近にご記入ください。別途お手続きについてご連絡いたします。
共済契約があり、申請書欄が未記入の場合は、確認のご連絡をさせていただきます。